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福利厚生

医療費還付制度

職員と家族の医療費をサポート

還付対象

職員及びその家族が徳洲会グループ施設で受診・入院した場合の診療負担額
対象範囲:本人、配偶者、親、子、兄弟姉妹、祖父母

還付額の計算

患者ごとの単月合計診療負担額が3,000円を超えた場合、超過分を還付

診療負担額 還付額
3,000円以下 還付なし
5,000円 2,000円還付
10,000円 7,000円還付
※扶養控除申告書に記載されている者は非課税、記載されていない者は課税扱い

特例対象

- 分娩費用:出産一時金を差し引いた額を還付対象とする(職員とその配偶者に限る)
- 妊婦・乳児検診料:還付対象
- 入院食事療養費:還付対象
- 介護サービス利用:親は月2万円上限など施設設定額

対象外

院外処方、自費診療、文書料など

申請方法

1. 診療負担額を窓口で支払い、**領収書原本を保管**
2. 医療費還付申請書に必要事項を記入
3. 翌月に所属施設担当者へ提出(1ヶ月分まとめて)

その他

- 徳洲会健保組合に加入している方に関しては、グループ外の医療機関で受診した場合でも入院治療等で25000円以上支払いを窓口負担が25,000円を超えた分が付加給付金として、申請により健康保険から支給されます。 下記のURL若しくはQRコード参照してください。

https://www.tokushukai-kenpo.or.jp/consultation/high-burden.php

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