医療費還付制度
職員と家族の医療費をサポート
還付対象
職員及びその家族が徳洲会グループ施設で受診・入院した場合の診療負担額
対象範囲:本人、配偶者、親、子、兄弟姉妹、祖父母

還付額の計算
患者ごとの単月合計診療負担額が3,000円を超えた場合、超過分を還付
| 診療負担額 |
還付額 |
| 3,000円以下 |
還付なし |
| 5,000円 |
2,000円還付 |
| 10,000円 |
7,000円還付 |
※扶養控除申告書に記載されている者は非課税、記載されていない者は課税扱い
特例対象
- 分娩費用:出産一時金を差し引いた額を還付対象とする(職員とその配偶者に限る)
- 妊婦・乳児検診料:還付対象
- 入院食事療養費:還付対象
- 介護サービス利用:親は月2万円上限など施設設定額
対象外
院外処方、自費診療、文書料など
申請方法
1. 診療負担額を窓口で支払い、**領収書原本を保管**
2. 医療費還付申請書に必要事項を記入
3. 翌月に所属施設担当者へ提出(1ヶ月分まとめて)
その他
- 徳洲会健保組合に加入している方に関しては、グループ外の医療機関で受診した場合でも入院治療等で25000円以上支払いを窓口負担が25,000円を超えた分が付加給付金として、申請により健康保険から支給されます。
下記のURL若しくはQRコード参照してください。
https://www.tokushukai-kenpo.or.jp/consultation/high-burden.php